6か月超の期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に派遣労働者を無期又は6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金がもらえます。
期間の定めのない場合
直接雇い入れてから6か月後50万円(25万円)
同1年6か月後25万円(12万5千円)
同2年6か月後25万円(12万5千円)
6か月以上の期間の定めがある場合
同6か月後30万円(15万円)
同1年6か月後10万円(5万円)
同2年6か月後10万円(5万円)
詳しくはお問い合わせください。
派遣労働者雇用安定化特別奨励金
2012/01/15
6か月超の期間継続して派遣労働者を受け入れていた業務に派遣労働者を無期又は6か月以上の有期で直接雇い入れた場合、奨励金がもらえます。
期間の定めのない場合
直接雇い入れてから6か月後50万円(25万円)
同1年6か月後25万円(12万5千円)
同2年6か月後25万円(12万5千円)
6か月以上の期間の定めがある場合
同6か月後30万円(15万円)
同1年6か月後10万円(5万円)
同2年6か月後10万円(5万円)
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