田畑社会保険労務士事務所

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保険手続・給与計算

複雑な手続きはアウトソーシングで安心

HOKEN KYUYO

労働保険・社会保険の手続きや、保険料の算出、毎月の給与計算など、複雑で手間のかかる事務作業は慣れるまでに多くの時間と労力が必要となります。労務の専門家にアウトソーシングすることで、素早く正確な手続きが可能ですので、本来の業務に集中でき、コストカットにも繋がります。社会保険の加入義務や保険料の算出の相談などスタートアップ企業様からのご相談もお待ちしています。

どのような事業所が労働保険・社会保険に入らなければいけないのでしょうか?

どのような事業所が労働保険・社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
労働保険(労災・雇用保険)は労働者を一人でも雇用していれば加入しなければなりません。例外は常時使用する従業員が5人未満の個人事業の農林水産業のみです。事業主及び家族従事者は労働保険事務組合を経由して加入することが可能です。
社会保険(厚生年金・健康保険)は個人事業と法人で扱いが変わります。個人事業の場合は常時使用する従業員が5人未満の場合は加入しなくても構いませんが、5人以上の場合は一定の業種*以外は加入義務があります。
法人の場合は従業員数に関わらず加入義務があります。当事務所では労働保険・社会保険の新規適用事務も行っております。
*一定の業種:第一次産業、接客娯楽業、法務業、宗教業

パートさんは社会保険に入れなくてもいいですか?

パートさんは社会保険に入れなくてもいいですか?
雇用保険だと31日以上引き続き雇用することが見込まれ、かつ、週の所定労働時間が20時間以上の場合、厚生年金・健康保険の場合は1日又は1週の労働時間が正社員のおおむね3/4以上かつ、1か月の労働日数が正社員のおおむね3/4以上であればパートさんでも加入しなければなりません。例外規定も多く今後の法律改正によって変わる可能性がありますが、パートさんも入らなければいけない場合があるということを覚えておいてください。

労働保険・社会保険に年齢制限はありますか?

労働保険・社会保険に年齢制限はありますか?
労災保険には年齢制限はありませんがその他は以下の通りです。
雇用保険:原則65歳以上で新たに雇用された人は加入できません。(例外あり)

・厚生年金:70歳までです。
・健康保険:75歳で健康保険を抜け後期高齢者医療制度に加入します。
顧問契約を頂いている事業所様には従業員様が年齢に達した時点で、こちらで気づいて処理いたします。

労保険料の控除額が合わないのですが…

労保険料の控除額が合わないのですが…
雇用保険の控除額は月々の給与に対して6/1000を掛けた数字ですが、厚生年金・健康保険の控除額は4月から6月の給与を平均し、それを標準報酬月額等級表にあてはめて、その年の9月~翌年8月までの保険料としています。また、計算の簡素化のために○○円以上○○円未満は○○円として計算(例.21万円以上23万円未満の人は22万円で計算)などという処理になっています。このような理由で給与×保険料率の結果とは一致しないのです。
当事務所では保険料の算定事務も行っております。

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