昨日は、娘が熱を出し保育園を休みました。
私は仕事のアポイントが無かったので休みました。
私は個人事業主なので該当しませんが、未就学児童を養育している労働者には「子の看護休暇」があります。
育児・介護休業法第16条の11項
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、その事業主に申し出ることにより、一の年度において5労働日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、10労働日)を限度として、負傷し、若しくは疾病にかかった当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして厚生労働省令で定める当該子の世話を行うための休暇を取得することができる。
事業主は労働者から申し出があった場合には拒むことは出来ず、この休暇を取得したことによって不利益な取り扱いをすることも禁止されています。
ところが、この「子の看護休暇」、法律上は有給でなければならないという規定がありません。有給か無休かは会社の裁量に任されています。
給与明細を見たら欠勤控除が引かれていてびっくりしたということがないように、事前に就業規則を調べておきましょう。