田畑社会保険労務士事務所

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人事・労務相談

重大なトラブルが起こる前に見直しを

JINJI ROUMU

企業の働き方の見直しや価値観の多様化などにより、労使間のトラブルは近年増加傾向にあります。就業規則・労働契約の整備や、人事・労務管理を行い従業員のモチベーションやメンタルヘルスに気を遣うことで、重大なトラブルに発展するリスクを抑えられます。様々な事例に精通していますので、企業様に応じた最適な労務管理を提案し、安心して働ける環境作りをサポートしています。

残業代を減らしたい

残業代を減らしたい
大前提として従業員が実際に時間外労働をしていれば残業代を支払わなければなりません。ですから残業代を減らすには残業時間を減らさなくてはいけません。
残業が発生する理由を突き止めましょう。だらだら仕事をしている、生活費のためにわざと残っている、他の人が残っているのでつきあいで残業しているなど原因によって解決方法は様々です。
また、繁閑の差が激しく繁忙期にはたくさん残業が発生するが、暇な時にはみんなでお茶を飲んで終業時刻を待っている、などという事業所では変形労働時間を用いるなどの方法もあります。
残業代でお困りの経営者様は当事務所にお問い合わせください。ヒアリングの上で御社に最適な方法をご提案し、問題解決のお手伝いをいたします。

変形労働時間制について教えて下さい

変形労働時間制について教えて下さい
変形労働時間制とは、変形期間を平均して法定労働時間を超えない範囲で、業務に余裕があるときの所定労働時間を短く、忙しい時の所定労働時間を長く設定することで労働時間に弾力性を持たせる制度です。
繁閑の差が大きい事業所の場合、変形労働時間制を用いることによって労働時間を減らせる可能性があります。
ただし、事前に労働時間を決めておくことが必要で「先月40時間多く働かせちゃったから、今月は40時間少なく働いてね」という制度ではないのでご注意ください。
変形労働時間の詳細については当事務所にお問い合わせ下さい。

「36協定」って何ですか?

「36協定」って何ですか?
労働基準法32条では1日8時間、週40時間以上働かせると労働基準法違反となり使用者が罰せられます。
ただし、その時間を守ることは難しい事業所(ほとんどすべてが該当するでしょう)は同法36条に定める届を提出すれば、労働基準法違反を問わないことにしました。これが36協定です。ですから、時間外労働をさせる(する)ためにはこの協定が必要になります。
ちなみに「うちには36協定がない。だから残業は存在しないので残業代は払わなくていいのだ」と考える経営者がいるかも知れませんが、実際に時間外労働が行われていれば賃金未払いばかりでなく32条違反にも問われてしまいます。
36協定締結については当事務所にご相談下さい。

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